被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について

更新日:2024年09月10日

震災により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合、固定資産税の特例が適用されます。

 対象者

  1. 被災償却資産所有者(共有物の場合は、その持分を有するもの)
  2. 被災償却資産所有者に相続が生じたときはその相続人
  3. 被災償却資産を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人

※被災償却資産所有者とは、被災当時の所有者をいい、被災後に新たに取得した場合は対象となりません。

特例の対象となる資産

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得又は改良された償却資産で、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 令和6年能登半島地震により滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして取得した資産(以下「代替償却資産」という。)

※ 代替償却資産とは,原則として次の要件を満たすものをいいます。

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
  • 代替の対象となる被災償却資産について、除却又は売却等の処分がなされているもの

  2. 令和6年能登半島地震により被災した償却資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

特例の内容

 代替償却資産の取得又は改良の翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。

提出書類

代替償却資産を取得又は改良した年の翌年の1月31日までに、代替償却資産特例申告書と以下の書類を提出してください。

1.代替償却資産特例申告書

2.代替償却資産対照表

3.被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失又は損壊した旨を証する書類

被災届出書 又は 被災資産明細書(写)等

4.被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合

被災償却資産が存していたことを確認できる書類

5.被災償却資産を除却又は売却等の処分をしたことがわかる書類

6.相続人等が、特例の適用を受けようとする場合 

代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類

  • 被災償却資産所有者の相続人であることを証する書類 ⇒ 戸籍謄本(写)
  • 合併又は分割により設立された法人であることを証する書類 ⇒ 法人の登記事項証明書(写)

※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合等があります。

 

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-6901 ファクス:0767-22-9166

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