心臓機能障害及び肢体不自由の設定基準の見直しについて

更新日:2018年02月28日

身体障害者手帳の設定基準が変わります。

2014年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります。

医療技術の進歩により、ペースメーカ等(注釈1)や人工関節等(注釈2)を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、医学的見地から検討を行い、2014年4月から身体障害者手帳の設定基準を見直すこととなりました。

(注釈1)体内植え込み型除細動器(ICD)を含む
(注釈2)人工骨頭を含む

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

2014年3月まで

一律1級に認定 

2014年4月から

1級、3級、4級のいずれかに認定(注釈3)

(注釈3)ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて認定

人工関節等を入れた方(肢体不自由)

2014年3月まで

股関節・膝関節

一律4級に認定

足関節

一律5級に認定

2014年4月から

股関節・膝関節

4級、6級、7級、非該当のいずれかに認定(注釈4)

足関節

5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定(注釈4)

 

平成26年度4月1日以降の申請から新たな認定基準の対象になります。
ただし、2014年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。

(注釈4)術後の経過の安定した時点での関節可動域に応じて認定

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