羽咋市障害者虐待防止センター

更新日:2020年11月20日

みんなで虐待を防ぎましょう

障害者虐待防止法が2012年10月に施行されたことに伴い、羽咋市においても虐待を発見した方からの通報や、虐待を受けた障害者本人からの届出に対応するため「羽咋市障害虐待防止センター」を設置しました。

 障害者への虐待を発見した場合には、通報が義務化されることになりました。
「虐待かもしれない」「誰かに話しを聞いてほしい」など、思ったらひとりで悩まずにご連絡をしてください。

「障害者虐待防止法とは」

 虐待によって障害のある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐことや養護者への支援について定めています。

「どういう行為が虐待になるのか」

  1. 身体的虐待
    障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。
    または、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
  2. 性的虐待
    障害者を無理やり(または同意とみせかけて)わいせつな行為をしたり、させたりすること。
  3. 心理的虐待
    障害者を侮辱、拒絶するような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
  4. 放棄・放任
    食事や入浴、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
  5. 経済的虐待
    本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。

相談・通報・問合せ

平日 (午前8時30分~午後5時15分)

健康福祉課 援護係

電話 0767-22-3939

土曜日・日曜日・祝日・夜間

羽咋市役所

電話 0767-22-1111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課援護係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995

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