令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料の減免について (障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業)
更新日:2024年06月25日
令和6年能登半島地震により被災された方で、障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活支援事業に係る利用者負担のある方に対し、利用者負担額の減免を行います。
※ただし、創作活動等に係る材料費、障害者支援施設等における食費・居住費や、日用品費の自己負担分等の受給者証に記載される利用者負担額の対象とされていない料金は、減免の対象外となります。
減免対象要件(1もしくは2に該当すること)
1.被災により、サービス利用者(児)の住宅等が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかに該当する被害を受けた場合
2.被災により、サービス利用者(児)の属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重大な障害を受けた等、これに起因して現在収入がない場合
申請の流れ
1.「羽咋市障害福祉サービス等利用者負担額災害等減免申請書」に現在使用している受給者証、減免申請理由が分かるもの(住宅の被害に関してはり災証明書)を添付して提出
2.減免決定後、市より受給者証が送付される
3.利用している事業所等へ減免決定後の受給者証を提示
申請に必要なもの
●「羽咋市障害福祉サービス等利用者負担額災害等減免申請書」
●現在使用している受給者証
●減免申請理由の分かるもの(住宅の被害に関してはり災証明書)
適用期間
令和6年1月から令和6年9月サービス利用分まで
関連書類
令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料の減免について (障害福祉サービス・障害児通所支援・地域生活支援事業) (PDFファイル: 375.2KB)
羽咋市障害福祉サービス等利用者負担額災害等減免申請書 (PDFファイル: 90.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉課援護係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995
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