契約内容報告書について(障害福祉関係事業所向け)

更新日:2021年09月07日

契約内容報告書

障害福祉サービスまたは障害児通所支援の利用契約をした事業者は、

1.新規に契約をしたとき

2.契約を終了したとき

3.契約支給量を変更したとき

には、その契約内容を遅滞なく市町村へ報告する必要があります。
支給市町村名が羽咋市である受給者証をお持ちの障害者・障害児(支給決定保護者)と契約をした場合は、市健康福祉課援護係へ「契約内容(障害福祉サービス等受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書」もしくは「契約内容(通所受給者証記載事項)報告書」を速やかにご提出ください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課援護係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-3939 ファクス:0767-22-3995

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