成年後見人制度

更新日:2018年02月28日

尊厳と安心を

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力の低下が見られる場合に、適切な介護サービスの利用や金銭的管理、法律的行為などの支援につなげるための制度です。不利益をこうむったり悪質商法の被害者となることを防ぎます。

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申立てる人がいない場合、市町村長が申立てをすることができます。

例えば、下記のような場合、制度の利用が必要と考えられます。

  • 医療機関の受診や福祉サービスの利用等の契約に関して支援が必要な場合
  • 悪徳商法や消費者金融などの経済的被害を現に受けていたり、その可能性がある場合
  • 預貯金管理等の財産管理、遺産相続等、法律行為の支援が必要な場合

成年後見制度は大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、「任意後見制度」は、高齢者本人が、判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ自分で後見人を選んでおき、将来の生活支援や看護、財産管理などを頼んでおくという制度です。

お問い合わせ先

羽咋市地域包括支援センター (電話)0767-22-0202

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1114 ファクス:0767-22-3995

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