地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について

更新日:2021年03月16日

固定資産税の課税免除

石川県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業について、事業に供する固定資産のうち要件を満たしたものに係る固定資産税を課税免除

対象資産

家屋、構築物(事務所等を除く。)、これらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

取得価額要件

家屋、構築物及び土地の取得価額の合計額が1億円(農林業関連業種にあっては5千万円)を超えること。

免除期間

固定資産税を新たに課することとなった年度以降 3箇年度

お問い合わせ

詳細については税務課・資産税係までお問い合せください。

電話0767-22-6901

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税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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