中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について
更新日:2022年01月05日
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置が拡充されました。
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴い、中小企業等が羽咋市内に新規取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができるようになりました。
◆令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、対象設備が拡充されました。
◆産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行により、令和3年6月16日をもって生産性向上特別措置法は廃止され、中小企業等経営強化法に制度が移管されました。
1.対象者
従業員数が1,000人以下である個人事業主、資本金額が1億円以下である法人(大企業の子会社を除く)などで羽咋市に先端設備等導入計画を提出し、その認定を受けた個人または法人。
2.対象資産
先端設備等導入計画に基づき、生産性向上特別措置法の施行日(2018年6月6日)から2023年3月31日までに取得した(1)から(4)までの新規資産のうち、以下の要件を満たす設備。 ※先端設備等導入計画の認定後に取得されたものに限る。
先端設備等導入計画に基づき、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」施行日(2020年4月30日)から2023年3月31日までに取得した(5)または(6)の新規資産で、以下の要件を満たす設備。 ※先端設備等導入計画の認定後に取得されたものに限る。
設備の種類 | 用途又は細目 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1) 機械・装置※1 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 | |
(2) 測定工具・検査工具※1 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
(3) 器具・備品※1 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 | |
(4) 建物附属設備※2 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 | |
(5) 構築物※1 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 | 令和2年4月30日拡充分 |
(6) 事業用家屋※3 | - | 120万円以上 | 新築 | 令和2年4月30日拡充分 |
※1 生産性が旧モデル比で年1%以上向上することを記載した工業会等による証明書の交付を受けたものに限る。
※2 償却資産として課税されるものに限る
※3 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものに限る
3.提出書類
償却資産申告書に以下の(1)~(11)の書類を添付してください。(提出期限:取得翌年の1月末日)
【償却資産、事業用家屋 共通】
(1) 中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)に係る固定資産税の特例届出書
(2) 先端設備等導入計画認定書(写)
(3) 先端設備等導入計画に係る申請書(写)
(4)先端設備等導入計画書(写)
(5) 認定経営革新等支援機関による確認書(写)
【リース会社が申請する場合】
上記(1)~(5)に加え、以下の書類も提出してください。
(6) リース契約書(写)
(7) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
【償却資産がある場合】
上記(1)~(5)に加え、以下の書類も提出してください。
(8) 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書(写)
【事業用家屋がある場合】
上記(1)~(5)に加え、以下の書類も提出してください。
(9) 建築確認済証(写)
(10) 家屋の平面図等(写)
(11) 先端設備等の購入契約書等(写)
※先端設備等導入計画については商工観光課が窓口となります。
羽咋市商工観光課 (羽咋市役所2階 0767-22-1118)
中小企業等経営強化法(生産性向上特別措置法)に係る固定資産税の特例届出書 (Excelファイル: 12.1KB)
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