【事業所向け】特定事業所集中減算について
更新日:2021年08月17日
居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護のサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を羽咋市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について羽咋市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
対象サービス
訪問介護
通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
前期(3月1日~8月末日) | 10月1日~3月31日 | 9月15日 |
後期(9月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 | 3月15日 |
※前期・後期ともに提出期限の15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。
提出方法
下記あてに郵送、メールまたはご持参下さい。
〒925-8501(住所不要)
羽咋市役所 介護高齢者係 宛
様式
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域包括ケア推進室介護高齢者係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995
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