訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上となるケアプランの届出について
更新日:2018年12月03日
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上の場合、居宅サービス計画(ケアプラン)について、保険者への届出が義務付けられました。
1 基準となる回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 |
27回 |
34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には「身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合」の回数は含みません。
2 届出の時期及び期限
以下のいずれかに該当した場合、該当した月の翌月末日までに届出が必要です。
・新規に居宅サービス計画を作成した場合
・要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合
・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準以上となった場合
・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準以上となった場合
・新規に居宅サービス計画を作成した場合
・要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合
・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準以上となった場合
・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準以上となった場合
※提出書類について、ケアプラン点検を行い、追加での検討が必要と判断した場合には、ヒアリング、地域ケア会議等の開催を行います。
なお、ヒアリング、地域ケア会議等を行う場合は事前に連絡させていただきます。
なお、ヒアリング、地域ケア会議等を行う場合は事前に連絡させていただきます。
3 届出書類
訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上のケアプラン届出書 | |
基本情報(フェイスシート) | |
【第1表】居宅サービス計画(1) (利用者へ交付し、署名があるもの) | |
【第2表】居宅サービス計画(2) | |
【第3表】週間サービス計画表 | |
【第4表】サービス担当者会議の要点 | |
【第5表】居宅介護支援計画(理由を記載したページのみでも可) | |
【第6表・第7表】サービス利用票(兼居宅サービス計画)及び別表 |
訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が基準回数以上のケアプラン届出書 (Wordファイル: 18.8KB)
【参考】介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について (PDFファイル: 176.6KB)
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地域包括ケア推進室介護高齢者係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-5314 ファクス:0767-22-3995
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