求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について
更新日:2026年10月01日
1 はじめに
採用選考の場において、求職者、採用試験の受験者、インターンシップ実習生等(以下「求職者等」といいます。)が安心して挑戦できる、公平・公正な環境が確保されなければなりません。
羽咋市は、すべての求職者等の尊厳と基本的人権を尊重するとともに、ハラスメントを断じて容認しない姿勢を明確にし 、職員一人ひとりが高い倫理観を持って向き合うことで、誰もが尊厳を持って臨める環境を確立するため、求職者等セクシュアルハラスメント対策基本方針を定めます。
2 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等によOKる求職活動などが阻害されるもの」です。
3 求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当する行為の例
・少人数の説明会や個別相談等において、求職者等の腰、胸等の身体に触れること。
・求職者等に対し、性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行うこと。
・性的な内容を含むポスターの掲示や資料・画面の表示等を行うこと。
・面接等において、求職者等に性的な事実関係に関する質問をすること。
・求職者等が職員への訪問を行った際、性的な関係を求めること。
・インターンシップ中に 求職者等を執拗に私的な食事や交際に誘うこと。
※上記記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
4 求職活動等に関するルール
求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、職員は次の基本ルールを遵守します 。
・面接等を行う際は、原則、庁舎その他市の施設において実施し、 複数の職員で対応します 。
・求職活動等に関する連絡は、公用のメールアドレスや電話番号を使用し、私的な連絡手段は使用しません 。
・求職活動等に関係のない私的な接触は行いません 。
5 相談窓口の設置
求職者等からの相談に対応するため、以下の窓口を設置します。
羽咋市総務部総務課人事係
電話:0767-22-7161
相談があった場合は、速やかに事実確認を行い、必要な救済措置を講じるとともに、行為者に対しては地方公務員法及び関係規程に基づき厳正に対処します。また、相談者及び協力者のプライバシーは厳重に保護し、相談を理由とした不利益な取扱いは一切行いません。
関連書類
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総務課人事係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎3階
電話:0767-22-7161 ファクス:0767-22-7135
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