羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金のご案内

更新日:2026年01月05日

市の将来を担う若者の定住及び就業の促進を図ることを目的とし、奨学金を返還しながら就業している若者を対象に補助金を交付します。

■対象者

次のすべての事項を満たしている人が対象になります。

  1.  令和5年4月以降に就業している人
  2.  大学を卒業してから3年以内の人
  3.  初めて申請をする年度において満35歳以下の人
  4.  市内に住民票がある人
  5.  5年以上市内に居住する意思のある人
  6.  奨学金の返還をすでに開始している人
  7.  奨学金の返還に関する他の補助金を受けていない人
  8.  奨学金の返還や市税等に滞納がない人
  9.  羽咋市暴力団排除条例(平成24年羽咋市条例第2号)第2条第1号若しくは第3号に該当しないこと又はこれらの規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

■補助金額(奨学金返還支援の限度額)

●男性の場合:10万円/年額

●女性の場合:20万円/年額

●医師として就労した場合:100万円/年額

※対象要件が複合している場合は、金額の多い方が補助金額になります。

また、奨学金返還額が上記の補助金額を下回る場合は、当該返還額が補助金額となります。

■交付期間

補助金の交付対象になった初年度から連続5年間

■承認申請及び交付申請期間

奨学金を返還した年の翌年1月

※1月以外の月は申請できませんのでご注意ください※

■必要書類

●初めて申請する場合(承認・交付申請)

  1.  羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金交付承認申請書
  2.  羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
  3.  誓約書および同意書
  4.  羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金交付請求書
  5.  社会保険証の写し、又は在職証明書 、又は事業を営むことを証する書類の写し
  6.  卒業証書の写し、又はこれに準じるもの
  7.  奨学金貸与証明書
  8.  奨学金の返還額、残額を証するもの(例:スカラネットより申請する「奨学金返還金証明書」「奨学金返還額証明書」)
  9.  その他、市長が必要と認める書類

 

●2回目以降の申請の場合(交付申請)※毎年必要

  1.  羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書
  2.  羽咋市定住促進奨学金返還支援事業補助金交付請求書
  3.  社会保険証の写し、又は在職証明書 、又は事業を営むことを証する書類の写し
  4.  奨学金の返還額、残額を証するもの(例:スカラネットより申請する「奨学金返還金証明書」「奨学金返還額証明書」)

 

※印は、下記よりダウンロードできます。

 

■ダウンロード書類

初めて申請する方▼

2回目以降申請する方▼

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7192

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