情報公開制度の概要
更新日:2021年09月17日
情報公開制度とは、市政に関する知る権利を尊重し、市政について知りたいと思うときに、請求に基づいて公開する制度です。
これは、市政への参加を推進し、市政に対する理解と信頼を増進することを目的とするものです。
情報公開条例を実施している機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員、農業委員会
- 固定資産評価審査委員会及び議会
窓口
市総務課に「情報公開室」を設け、情報公開についての相談や受付を行っています。
公開請求できる人
すべての人が請求できます。
請求対象となる公文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録で、市が保有しているもの。
公開できない情報
- 法令により公開できない情報
- 特定の個人が識別される情報
- 公にすることにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
公開の決定
公開の請求があった日から起算して15日以内に公開の決定を行います。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、公開請求日から起算して60日を限度として、その期間を延長することがあります。
公開文書の実施と費用負担
公開請求による、行政情報の閲覧又は写し(コピー)の交付については、「行政情報公開決定書」で指定した日時、場所にお越し下さい。
写し(コピー)を希望される場合は、1枚につき10円が必要です。
決定に不服のある場合
非公開(部分公開)の決定について不服のある場合は、決定を知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して不服申立てをすることができます。この場合、市では「羽咋市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てについての決定を行います。
関連書類
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