個人情報保護制度とは
更新日:2023年04月30日
個人情報の請求は開示請求が必要です
市では市民の皆さんの個人情報を保有しています。
自分の個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を市民の皆さんに保障することにより、プライバシー(個人情報)を保護し、公正で適正な市政の運営を推進することを目的としています。
個人情報とは
個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
実施機関
個人情報保護条例を実施している機関は、
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
です。
個人情報窓口
市総務課に「情報公開室」を設け、個人情報についての相談や受付を行っています。
個人情報の請求ができる人
市に個人情報を保有されている人で原則として本人
(未成年者などの法定代理人、死者の相続人、本人から委任を受けた弁護士も可)
個人情報とは
個人に関する情報すべてをさします。
例えば、住所、氏名、生年月日、家庭状況、学歴、職業、健康状態、資格、賞罰など
開示できない個人情報とは
- 本人以外の個人の情報
- 人の生命、財産等を害するおそれがある情報
- 行政事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報など
関連書類
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