地域経済循環創造事業交付金(ローカル10000)をご活用ください

更新日:2025年04月24日

地域経済循環創造事業交付金(ローカル10000)について

自治体と地域金融機関が連携し、地域振興に資する民間投資を支援(助成)することで、地域での経済循環を創造することを目的とした総務省の制度。

 

制度の詳細は 総務省のHP を参照してください。

 

1.補助対象者

次のすべてに該当する者で、総務省要綱による交付決定に基づき事業を実施する民間事業者が対象となります。

 

(1)市内に事業所等を有し、又は設けようとする民間事業者

(2)納税義務がある国税及び地方税を滞納していない者

(3)申請者又はその法人の役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力、関与する等これと関りを持たない者。

(4)市が実施する他の補助金を受けていない者。

 

2.補助対象事業

(1)産学金官の連携により、地域の資源・資金を活用した雇用創出効果の高い地域密着型の事業

(2)事業の実施により、地域課題の解決につながるもの

(3)高い新規性・モデル性がある事業

(4)補助対象経費のうち、補助対象者が地域金融機関等から受ける融資額等が公費による補助金交付額と同額以上であり、当該融資は無担保の融資であること

 

3.補助対象経費

(1)施設整備費:事業の遂行に必要な建物、建物付属設備、構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。

(2)機械装置費:事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入およびリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む)

(3)備品費:事業の遂行に必要な備品の購入およびリース・レンタルに係る経費

(4)調査研究費:事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

 

4.補助金額

補助金額は、補助対象経費から金融機関等の融資額及び補助対象事業を行う者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円(融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合は3,500万円、2倍以上である場合は5,000万円)を上限となる。

 

5.方法

随時受け付けていますが、本交付金は地域金融機関や市との事前調整が必要ですので、活用を検討している方は、事前にご相談ください。

6.交付要綱・提出書類様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-7192

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