水洗便所等改造資金の融資斡旋制度

更新日:2018年02月28日

融資希望者に対し融資あっせんを行います。

次に該当する融資希望者に対し融資あっせんを行います。

融資あっせん限度額

100万円以内

融資あっせん対象工事

  1. 既設の便所を水洗便所に改造し公共下水道に連結する工事
  2. し尿浄化槽を廃止し公共下水道に連結する工事
  3. 台所、風呂などの生活排水の設備工事を行い公共下水道に連結する工事

融資あっせん対象者

  1. 建物の所有者または、所有者の同意を得た使用者
  2. 市税および下水道受益者負担金を滞納していない方
  3. 供用開始の告示日から3年以内に改造工事をする方
  4. 連帯保証人(1名以上)を有する方

償還方法

  1. 融資した月の翌月から起算して60ヶ月以内の元金均等月賦償還とする。
  2. 毎月の償還金額は1万円以上とする。たたし繰上償還をすることが出きる。

資金融資機関

市内金融機関

償還利子

年利6%までの利子について、年1回利子補給する。

(注意)供用開始の告示日から3年を経過して接続した場合は、融資あっせん限度額50万円以内で36ヶ月以内の元金均等月賦償還の利子を補給する。

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484

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