がけ地防災対策工事等補助金交付について

更新日:2022年03月11日

がけ地防災対策工事など補助金交付について

現場写真1

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現場写真2

現場写真2

現場写真3

現場写真3

住宅に接するがけ地で、がけ崩れを防止するための対策工事や災害時の応急復旧工事に要する費用の一部を補助します。

  1. 補助金額は工事に要する費用の2分の1以内(限度額100万円)
  2. 市民が実際に住んでいる住宅が対象となります。
  3. がけ地の高さが3mを超える等の条件があります。

下記「羽咋市がけ地防災対策工事等補助金交付要綱」に条件等が細かく記載されております。

(注意)詳しくは、地域整備課 施設管理係 電話0767-22-1119 までお問合せください。

羽咋市がけ地防災対策工事等補助金交付制度の概要

要件

  • 現に市民が居住する危険家屋を有するがけ地であること
  • がけ地が他の補助事業の対象外であること
  • 宅地の分譲など営業として行うものでないこと
  • 申請日現在において、市税及び使用料等を滞納していない者
  • 過去に防災対策工事の補助金を受けていない土地であること
  • 危険家屋所有者でない者が申請する場合は、親、配偶者又は子が所有する危険家屋に、自ら居住しているものに限る.
  • 特に市長が認めるもの

関係法令により対象となる住宅が限定されます。

がけ条例 (昭和36年4月1日以前に建築された住宅)

建築基準法 (災害危険区域に指定された日以前に建築された住宅)

土砂災害防止法 (土砂災害特別警戒区域に指定された日以前に建築された住宅)

対象

  • がけ崩れによる災害防止のための施設の新設工事又は復旧工事
  • 発生したがけ崩れによる被害の拡大を防止するために行う架設工事で、土砂及び倒木等の障害物除去、その他の応急的な措置のための工事

補助金:防災工事費用(設計も含む)の1/2(補助金限度額100万円)
補助金:応急復旧工事費用の1/2(補助金限度額100万円)

(注意)
がけ地とは高さが概ね3メートル以上、かつ、こう配が概ね30度以上の傾斜地
危険地域とはがけ地からの水平距離が、がけ地の高さの2倍の範囲内の土地
危険家屋とは危険区域内に存する現に居住用に供する建物

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484

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