転入する新婚世帯に転居費用を助成します

更新日:2026年04月01日

転入する新婚世帯に最大60万円の転居費用の助成を行います。

※郵送での申請も受け付けております。郵送での申請をされる方は、事前に下記の問合せ先に連絡の上、郵送してください。

対象となる世帯

対象世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。

・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された世帯。

・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに夫婦の少なくとも一方が転入した世帯。

・申請日において夫婦共に39歳以下でかつ羽咋市に住民登録のある世帯。

・夫婦の年間所得が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金を返済されている場合、年間所得額から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。

・対象の住宅が羽咋市内の賃貸住宅であること。

・市税の滞納がない方。

・自治体又は企業が開催する、ライフデザイン支援講座(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)、プレコンセプションケアに関する講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)を受講した方。

※講座の受講については羽咋市こども課(0767-22-6914)にお問い合わせください。

対象となる経費

令和8年4月以降に支払われた費用が対象となります。

・新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)

・結婚に伴う引っ越し費用

 

助成額

夫婦双方29歳以下の場合、上限60万円

夫婦双方又は一方が30~39歳以下の場合、上限30万円

(婚姻日における年齢)

申請手続き

令和9年3月31日までに、羽咋市新婚世帯新居費用助成事業交付金交付申請書県実績報告書(別記様式第1号)により申請してください。


<交付申請書の添付書類>
・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(原本)
・夫婦の令和7年分所得証明書
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金の貸与を受けている場合)
・転職・離職した翌月の給与明細書、離職票(結婚を機に転職・離職した場合)
・賃貸契約書の写し及び領収書の写し(住宅賃貸費用の場合)
・住宅手当支給証明書(勤務先から住宅手当が支給されている場合)
・引越し費用の領収書等の写し(引越し費用の場合)
・口座が確認できるもの
・自治体又は企業が開催する講座の受講を証明するもの。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484

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