羽咋市市民憲章(らぶはくい基金)

更新日:2026年07月27日

いい人いいまち 実践します。みんなのちかい

シンボルマーク

たくましく手をかざすみんなは「羽」を図案化したものです。

羽咋市市民憲章とは

■市制15周年記念に誕生

羽咋市市民憲章は、市制15周年を記念し昭和48年10月30日に制定され、令和5年度には50周年を迎えました。

羽咋市市民憲章は、昭和46年に刊行された「羽咋市長期基本計画書」の中でその必要性がうたわれ、昭和48年10月30日に羽咋市市制15周年を記念して制定されました。起草委員会を組織し、審議を重ねてより多くの市民が参画して作り上げるという理念の下、休日や夜間を利用して当時の青年・女性団体の有志が、無作為に選んだ千人の市民に面接調査しました。

その結果、「こんな市民になろう」「こんなまちをつくろう」という希望や意見を吸い上げて「市民共同のちかい」としてまとめられたものが、羽咋市市民憲章です。当時、市民の手づくり憲章ということで全国的にも高い評価を得ました。

このような作成の努力は、しだいに実践の努力へと引き継がれ、多くの市民団体がそれぞれの事業のなかに市民憲章の実践をとりいれるようになりました。

【なぎさクリーン運動など多彩な実践活動】

市民の実践活動の代表的なものとして、「なぎさクリーン運動」があります。昭和55年から始まったこの運動は、ライオンズクラブ、ロータリークラブが提唱して、市建設業協会、市管工事協同組合の協力のもと、年2回行われる海岸清掃作業です。「市の宝・貴重な観光資源は市民自らの手で守ろう」「自分たちの浜は自分たちの手できれいに」と、毎回大勢の市民が朝早くから集まり清掃活動を行っています。

【基金で活動助成】

こうした憲章実践活動を展開するうえで、経済的な理由で目的を達成できない場合があります。そこで、実践活動を自主的に展開している個人や団体を側面的(経済的)に援助しようと昭和57年に「羽咋市市民憲章推進基金協会」が設立されました。

昭和60年12月に「公益信託」の認可を経て、羽咋市市民憲章推進基金(らぶはくい基金)を設立し、基金から生まれた「利子」を助成金として交付しています。

市制15周年記念に誕生した羽咋市民のちかいです。

羽咋市市民憲章

やさしい人情の能登に住み未来にひろがる日本海のように
たくましく生きようとめざす羽咋市民のちかいです

私たちはみんなで
 歴史と伝統を重んじ
 文化豊かな郷土を築きます
私たちはみんなで
 恵まれた自然を守り育て
 環境の美しい郷土を築きます
私たちはみんなで
 社会を正しくみつめ
 責任を果たし助けあう郷土を築きます
私たちはみんなで
 家庭を大切にし
 仕事に励み活気ある郷土を築きます
私たちはみんなで
 からだを鍛え教養を高め
 安全で平和な郷土を築きます

羽咋市市民憲章推進基金 助成金のご案内

市は、「わたしたちはみんなで」の市民憲章の精神のもとで行われるまちづくり実践活動を自発的に展開する団体に対して、助成金を交付します。
 

助成金の申し込みを募集します

1)助成金額

1件あたり 限度額30万円
ただし、活動が複数年に渡り実施される場合、3年を限度に助成可能

2)助成対象団体

以下のすべてに該当する団体が対象です。
・5人以上で構成されており継続して広く参加者を募っていること
・活動拠点又は事務所が羽咋市内にあり1年以上の継続的な活動実績があること

3)助成対象活動
以下のすべてに該当する活動が対象です。
・羽咋市市民憲章の実践活動を自発的に展開する活動
・羽咋市内で実施されること
・営利を目的としないこと

スケジュール

  1. 募集期間 令和8年6月1日~令和8年7月31日
  2. 選定委員会 令和8年8月26日(予定)
  3. 結果通知 令和8年9月上旬
  4. 報告会 令和9年5月(予定)

羽咋市市民憲章推進基金助成金交付要綱

関連書類(交付申請)

関連書類(実績報告)

募集案内

よくあるご質問(羽咋市市民憲章推進基金助成金)

Q1.以前、羽咋市市民提案型まちづくり支援事業助成金の採択を受けました。市民憲章推進助成金でも助成金を受けることはできますか?

A1.羽咋市市民提案型まちづくり支援事業助成金で採択を受けた事業と異なる事業内容であれば申請可能です。過去の採択を受けた事業内容と同一の事業は助成対象外です。

 

Q2.団体の今後の活動として、羽咋市をPRするための「歌の作詞作曲」や「ダンスの振り付け」を専門家に頼もうと考えています。このとき支払う委託報酬(謝礼)は、助成金の対象になりますか?

A2.専門家などへ外注(外部委託)する作詞作曲や振り付けの報酬は、本助成金の対象外(対象外経費)となります。

本助成金は、「市民の皆さん自身が手を取り合い、主体となって汗を流す活動」を応援し、まちづくりを推進することを一番の目的としているためです。理由は以下のとおりです。

(1)「市民が主役」の活動を応援するため
お金を出して専門家に制作を丸ごと頼んでしまう(外部委託する)形になると、市民の皆さん自身が主体となって知恵を出し合い、関わり合っていくという「市民憲章の推進」の本来の趣旨から外れてしまうためです。

(2)限られた大切な基金を広くみんなに届けるため
一部の専門家への高額な報酬に大切な基金(助成金)を使ってしまうと、他の多くの市民活動への支援が難しくなってしまいます。

「みんなで一緒に作り上げるプロセス」こそが、市民憲章実践活動となりますので、各申請団体のアイデアを活かした企画をご検討ください。

 

Q3.交付決定前ですが、事業着手したいです。

A3.原則として、助成金・補助金における「交付決定前の事業着手(発注・契約・支出など)」は認めていません(不交付または対象外となります)。

本助成金の申請にあたっては、詳細な事業計画の策定や必要書類の準備に相応のお時間がかかります。

また、申請から交付決定までには審査期間を要するため、着手希望時期の直前に申請された場合、ご希望のスケジュールで事業を進められなくなる恐れがあります。

計画の遅延やスケジュールの圧迫を防ぐため、事業開始予定日から逆算して十分なゆとりを持ち、早めの計画策定と申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。

なお、本申請が不交付または申請額より減額し交付決定となった場合、事前着手により生じた一切の費用について、市に請求せず、申請団体の自己資金にて負担することを前提とし、自己責任として事業着手し、全て申請者の自己負担とすることに同意できる場合に限り、例外的に認められるケースがあります。詳しくは事務局までご相談ください。

 

Q4.食料費は対象経費に含まれますか?

A4.食料費は対象経費になりません。

 

Q5.子どもや未成年者を構成員(会員名簿)に含めてもよいですか?
A5.本助成金は公金を運用するため、契約・会計・安全管理などの法的責任を負える成人(18歳以上)が5名以上含まれていることが実質的な要件となります。

未成年者を名簿に含めることは可能ですが、事業の運営・実行体制を審査する際、未成年者は「構成員(運営主体)」ではなく「活動の参加者・対象者」として扱われます。審査上の構成員数にはカウントされませんのでご注意ください。

 

Q6.家族や同居親族だけで構成された団体でも申請できますか?
A6.本助成金は地域やコミュニティへの広がりを持つ市民活動を対象としています。実質的に特定の家族のみで構成されている場合は、「個人・家族の活動」とみなされ、対象外となる場合があります。幅広く、多様なメンバー(5名以上の成人)の体制を整え、申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-9331 ファクス:0767-22-9332

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