森林の所有者届出制度について
更新日:2024年10月03日
森林の所有者届出制度
2011年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届け出が義務付けられます。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している方は対象外です)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
問い合わせ
市農林水産課(0767-22-1116)、県中能登農林総合事務所森林部(0767-52-6600)
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農林水産課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1116 ファクス:0767-22-9225
メールでのお問合わせはこちら