農業者年金制度

更新日:2018年02月28日

農業者のための年金制度です。ぜひ加入してください

農業者年金の画像

 農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後の安定・福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的を併せ持つ制度です。 農業者年金制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという政策年金としての性格を持つ、農業者のための年金制度です。
 安心した老後の生活を送るためにも、ぜひ、加入しましょう。

農業者年金のメリット

少子高齢化時代に強い年金です。
自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金です。 年金額が加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

農業に従事する人なら誰でも加入できます。
国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。
農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入することができます。
脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらずそれまでに支払った保険料は将来、年金として受け取ることができます。

保険料の額は自由に決められます。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます(月額20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択)。農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。

80歳までの保証が付いた終身年金です。
年金は生涯支給されます。仮に加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。

認定農業者など担い手には、保険料の国庫助成があります。
認定農業者など一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助(政策支援)があり、基本保険料2万円のうち最高半額、生涯で最大216万円の補助を受けることができます。国庫補助額とその運用益は個人ごとに積み立てられ、将来受給する特例付加年金の原資となります。
特例付加年金を受給するためには農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限がありません。
自分の保険料で積み立てた分は、65歳から農業者老齢年金として受給することができます。このため、65歳からは農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、体力に応じて特例付加年金の受給の時期を決めることもできます。

税制面でも特例があります。
支払った保険料(年額最高804,000円)は全額、所得税の社会保険料控除の対象になり(民間の個人年金の場合、控除額の上限は5万円です)、保険料の15%~30%程度という大きな節税効果があります。
また、農業者年金基金が運用して毎年度各個人に配当する運用益は課税されません。将来受け取る農業者年金も公的年金等控除が適用されます。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1117 ファクス:0767-22-9225

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