農地・森林を相続された方は、届け出が義務付けられています
更新日:2024年10月01日
農地・森林を相続したら、登記、届け出、土地活用の意思表示の3つをお願いします
土地の所有者が分からなくなるのは,主として相続の発生時です。
農地については平成21年12月以降、農地法の改正により、農地を相続した際の農業委員会への届け出が義務づけられました。
森林についても平成24年4月以降、森林法の改正により、相続を含め、新たに森林の土地の所有者になった際の市町村への届け出が義務づけられました。
届け出の内容は、相続した方の氏名、住所などです。
届け出しない、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。 農地・森林を相続したら、1.登記、2.届け出、3.土地活用の意思表示、の3つをお願いします。
森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、 市町村長への事後届出が必要となりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
提出書類
- 森林の土地の所有者届出書 1部
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書 1部
- 土地の位置を示す図面 1部
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも 可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が 必要です。 制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。
お問合せ
羽咋市役所 2階 農林水産課
電話 0767-22-1116
ファックス 0767-22-9225
農地の所有者届出制度について
農地法の改正により、平成21年12月以降、農地を相続した際の農業委員会への届け出が義務づけられました。
届出対象者
相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
届出事項
提出書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書 1部
- 相続登記済みの登記簿謄本(写しも可) 1部
届出書には、届出者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び 面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、相続登記済みの登記簿謄本(写しも 可)など、権利を取得したことが分かる書類の写しが必要です。 制度の内容について、詳しくは添付資料をご覧ください。
手続の流れ
1.相続が発生 → 2.まずは登記 → 3.届出
相続登記は、放っておくと関係人がどんどん増えてしまう可能性があります。 相続登記をするためには関係者全員から実印をもらわなければなりませんし、その中に認知症や 行方不明・音信不通といった人がいれば、相続登記はほぼ不可能となります。 もし、農地を貸したくても、契約には関係者の同意が必要となり、全員の同意が得られなければ 賃貸借契約が結べなくなるかもしれません。 関係者が増える前に、相続登記をすることをお勧めします。
お問合せ
羽咋市役所 2階 農業委員会事務局
電話 0767-22-1117
ファックス 0767-22-9225
関連書類
(様式)森林の土地所有者届出書 (Excelファイル: 14.4KB)
(記入例)森林の土地の所有者届出書 (PDFファイル: 161.2KB)
(パンフレット)森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル: 4.7MB)
(様式)農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Excelファイル: 24.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1117 ファクス:0767-22-9225
メールでのお問合わせはこちら