農地の賃貸借の合意解約
更新日:2024年10月01日
農地の貸し借りをやめる場合は手続きが必要です。
農地の賃借権を解約する場合には、県知事の許可を受けなければなりません。(農地法第18条)
ただし、貸人・借人の合意により解約する場合には、農地を引き渡す期限前6ケ月以内に成立した合意でその旨が書面(合意解約書)において明らかな場合は、30日以内に農業委員会に通知をすれば、契約終了の手続きができ、県知事の許可は必要ありません。(農地法第18条第6項)
合意解約に必要な書類
農地法第18条第6項の規定による通知書:1部
農地賃貸借合意解約書(様式は自由です。):1部
関連書類
農地法第18条第6項の規定による通知書(様式) (Excelファイル: 15.0KB)
農地法第18条第6項の規定による通知書(記載例) (PDFファイル: 184.6KB)
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農業委員会
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1117 ファクス:0767-22-9225
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