開発行為許可申請手続き
更新日:2018年02月28日
開発行為
都市計画法では、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を開発行為として規制の対象としています。
開発許可制度とは
- 開発許可制度は、一定の水準以上の公共施設の整備等を計画的に推進することにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とする都市計画法の基本理念に基づき創設されたものであります。
- 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければなりません。(都市計画法第29条)
- 羽咋市においては、以下に挙げる行為が規制の対象となります。
・都市計画区域内 1500平方メートル以上
・都市計画区域外 10,000平方メートル以上
詳細は、下記の「石川県土木部建築住宅課 手続き案内」にある”開発許可”をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域整備課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484
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