里道・水路(法定外公共物)について
更新日:2021年07月28日
法定外公共物(里道・水路)の使用や工事、購入について
里道(赤道)
里道(赤道)および水路(青線)
![公図(法14条地図)の写真](http://www.city.hakui.lg.jp/material/images/group/16/0000000018_0000013075s.jpg)
公図(法14条地図)
里道(赤道)および水路(青線) (JPEG: 147.8KB)
以前は国有財産であった里道や水路などは、現在、各市町村の財産となり、羽咋市においても羽咋市法定外公共物管理条例により、管理や必要な規制などを行っています
法定外公共物とは
道路法が適用される国道・県道・市道や、河川法が適用される一級・二級河川のように、法律が適用される公共物を「法定公共物」というのに対し、これら法律が適用されない、里道(赤道)や水路などの公共物を「法定外公共物」といいます。
その多くが農道や農業用水路など、日常生活に密着した道路・水路として利用されています。
法務局(登記所)備え付けの地図(公図・法14条地図)などで「道」や「水」と表示されていたり、赤色や青色で着色されていたりするものも里道や水路になります。
法定外公共物に関する主な手続き
(1)使用許可申請
法定外公共物の敷地を占用(使用)する場合に、道路や水路の機能を防げない程度において、申請を行えば許可を受けることができます。この場合、設置後の管理は申請者が行うこととなります。
例)
- 家の前を水路が通っているが、橋などをかけて出入り口を設けたい。
- 排水管を里道の中に埋設して、自分の土地からの排水を確保したい。
(注意)条件によって使用料を納入していただく場合があります。
(2)工事承認申請
法定外公共物の敷地を占用(使用)しない工事を行う場合、法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で工事の承認を受けることができます。
例)
- 里道を舗装したい。
- 水路に側溝を布設したい。(蓋版などを設置し、自宅などへの出入り口とする場合は使用許可申請になります)
(3)境界確定
法定外公共物に接して構造物(ブロック塀など)を作るときや、土地の測量をするときなど、官民境界の確認が必要な場合は、境界確認の申請を行ってください。
(4)用途廃止申請
「用途廃止」とは、現況が道路や水路の機能がなくなっている場合、その用途を廃止する事を認め、普通財産にする手続きをいいます。
- 必要が無いことを認めてもらうには、町会長、隣接地所有者および利害関係人などの同意が原則必要です。
- 行政財産である法定外公共物の売払いを受ける際には、用途廃止して普通財産にしないと売払うことができません。
(5)売払い申請
用途廃止された普通財産は売払いを受けることができます。通常、法定外公共物は単独では利用不能な長狭物であるため、申請者は原則として当該物件の隣接地所有者(用途廃止申請者)になります。
(注意)これらの申請には、町会長・隣地所有者・利害関係人(生産組合長など)の同意が必要な場合があります。また、譲与対象外の場合もありますので、申請に関する詳細については建設課 施設管理係までご相談ください。
関連書類
法定外公共物使用(収益)許可申請書 (Wordファイル: 57.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域整備課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484
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