工場立地法に基づく届出について

更新日:2020年04月01日

1.工場立地法とは

工場立地法とは、企業が工場を新設及び増設する際に周辺環境の保全を図るよう定めた法律です。一定規模以上の工場を設置する場合には、工場立地法で定める環境基準を守った上で、その内容を事前に届出する必要があります。

2.届出が必要な工場

下記の条件に該当する工場(「特定工場」といいます)の設置には届出が必要です。

(1)業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)

(2)規模:敷地面積9,000平方メートル以上、もしくは建築面積3,000平方メートル以上

3.工場を設置する際に守るべき環境基準

(1)敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限30~65%(業種によって変動)

(2)敷地面積に対する緑地面積の割合の下限20%

(3)敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限25%

※条例に定める「企業立地重点促進区域」に立地する特定工場である場合は、規制内容が緩和されていますので下記でご確認ください。

<企業立地重点促進区域>

4.届出の種類

届出には次のような種類があります。

<届出の種類>

届け出の種類

 

5.届出書類

(1)新設の届出・・・特定工場を新設する場合、敷地面積もしくは建設面積の増加により特定工場となる場合など

(2)変更の届出・・・敷地面積が増加もしくは減少する場合、移設する場合など

(3)氏名等の変更の届出・・・届出者の氏名または住所を変更した場合

(4)承継の届出・・・譲受、借受、相続または合併により届出者の地位を継承した場合

(5)廃止の届出・・・工場を閉鎖する場合

6.届出様式(ダウンロード)

7.届出先等

(1)届出先:羽咋市産業建設部商工観光課

(2)提出部数:1部

(3)提出期限:原則として工事着工の90日前まで

※期間短縮申請可能、ただし最低30日間は必要です。

8.関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1118 ファクス:0767-22-7195

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