令和6年能登半島地震に係る災害復旧工事における主任技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いについて

更新日:2025年03月22日

   主任技術者・現場代理人等に関する取扱いについては、石川県における取扱いに準じて運用しているところですが、令和6年能登半島地震からの復旧・復興を円滑に行うための特例の施工確保対策として、令和6年能登半島地震に係る災害復旧工事における主任技術者及び現場代理人の兼務等の取扱いについて、本市においても石川県と同様の取扱いを行うこととしました。

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