指定校の変更について

更新日:2018年02月28日

指定校の変更をするには…

 教育委員会では、学校教育法施行令に基づき、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。特別な事情があると教育委員会が認めた場合は、指定校を変更することができます。

学区外就学・区域外就学申請審査基準
事由 判断基準 取扱及び提出書類
家庭に関する理由 保護者等がすべて勤務あるいは病気療養等により、下校後の保護に欠ける状態にあるため、他の学区の家庭に保護されている場合 指定校変更申立書・同意書
添付書類
  • 保護者の勤務証明書
  • 預け先の住民票
  • 保育証明書
 預け先は親族等に限る。
 許可対象は小学生に限る。
住居に関する理由
  • 転居予定・一時転居
 住居等の新築により転居が予定されている場合や家の増改築等で一時的に別学区へ転居する場合
指定校変更申立書・同意書
居住予定の1年前から
 添付書類:転居が確実であることを証明できる書類の写し(建築確認申請書等)
住居に関する理由
  • 市内転居
 転居により指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請があった場合
指定校変更申立書・同意書
最終学年 卒業まで
その他の学年 学年末まで
 各学年の修了式以降は進級したものとみなす。
住居に関する理由
  • 市外転出
転出により指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請があった場合
指定校変更申立書・同意書
最終学年 卒業まで
その他の学年 学年末まで
各学年の修了式以降は進級したものとみなす。
住居に関する理由
  • 転入予定
 市外に居住し、今後6か月以内に通学区域内に住所を定めることが確実の場合
指定校変更申立書・同意書
居住予定の6か月前から
 添付書類:転居が確実であることを証明できる書類の写し(建築確認申請書等)
身体的理由 心身の障害等の理由により指定校への就学が困難な場合 指定校変更申立書・同意書
医師の診断書等
地域の事情に関する理由 通学距離及び交通環境、通学上の安全上等から配慮を要すると認められる場合 指定校変更申立書・同意書
卒業または申立事由消滅まで
教育上の配慮 いじめ、不登校により在籍校への就学が困難と認められる場合 指定校変更申立書・同意書
学校長の所見等
その他の理由 その他特別の事情(部活動等学校独自の活動を含む)があり、教育委員会で特段の配慮が必要であると認めた場合 指定校変更申立書・同意書
卒業または申立事由消滅まで

ご案内

必要なものの表
必要なもの  指定校変更申立書は学校教育課にあります。印鑑をお持ちになって市役所4階にお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7131 ファクス:0767-22-7132

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