指定校の変更について
更新日:2018年02月28日
指定校の変更をするには…
教育委員会では、学校教育法施行令に基づき、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。特別な事情があると教育委員会が認めた場合は、指定校を変更することができます。
事由 | 判断基準 | 取扱及び提出書類 |
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家庭に関する理由 | 保護者等がすべて勤務あるいは病気療養等により、下校後の保護に欠ける状態にあるため、他の学区の家庭に保護されている場合 | 指定校変更申立書・同意書 添付書類
許可対象は小学生に限る。 |
住居に関する理由 |
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指定校変更申立書・同意書 居住予定の1年前から 添付書類:転居が確実であることを証明できる書類の写し(建築確認申請書等) |
住居に関する理由 |
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指定校変更申立書・同意書 最終学年 卒業まで その他の学年 学年末まで 各学年の修了式以降は進級したものとみなす。 |
住居に関する理由 |
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指定校変更申立書・同意書 最終学年 卒業まで その他の学年 学年末まで 各学年の修了式以降は進級したものとみなす。 |
住居に関する理由 |
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指定校変更申立書・同意書 居住予定の6か月前から 添付書類:転居が確実であることを証明できる書類の写し(建築確認申請書等) |
身体的理由 | 心身の障害等の理由により指定校への就学が困難な場合 | 指定校変更申立書・同意書 医師の診断書等 |
地域の事情に関する理由 | 通学距離及び交通環境、通学上の安全上等から配慮を要すると認められる場合 | 指定校変更申立書・同意書 卒業または申立事由消滅まで |
教育上の配慮 | いじめ、不登校により在籍校への就学が困難と認められる場合 | 指定校変更申立書・同意書 学校長の所見等 |
その他の理由 | その他特別の事情(部活動等学校独自の活動を含む)があり、教育委員会で特段の配慮が必要であると認めた場合 | 指定校変更申立書・同意書 卒業または申立事由消滅まで |
ご案内
必要なもの | 指定校変更申立書は学校教育課にあります。印鑑をお持ちになって市役所4階にお越しください。 |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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学校教育課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7131 ファクス:0767-22-7132
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