法人市民税の概要

更新日:2023年12月15日

法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下、「事業所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人税(国税)の額に応じて決まる法人税割と法人の規模に応じて決まる均等割があります。

次の要件に応じて、法人税割と均等割が課税されます。

要件表
納税義務者 納めていただく税金
市内に事務所等を有する法人 法人税割及び均等割
市内に寮等を有する法人で、市内に事務所等を有しない法人 均等割のみ
法人ではない社団等で市内に事務所等があり、代表者や管理人の定めがあるもの 均等割のみ

法人税割

羽咋市における法人税割の税率は、次の表のとおりです。

法人税割の税率
区分 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%

均等割(他市町村分は異なる場合があります)

均等割の税率は次の表のとおりで、資本金等の金額(地方税法第292条第1項第4号の5に規定する金額)と従市内業員数(羽咋市内の事務所等の従業者の合計数)により、市町村ごとに課税されます。

均等割の税率
法人の区分
資本金等の金額
市内従業者数年税額
50人を超える 50人以下
50億円を超える法人 300万円 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
1,000万円以下の法人 12万円 5万円
その他 5万円

申告

確定申告

事業年度の終了に伴い、その事業年度中に関する税金を確定し申告するものです。

申告期限…事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則)
法人税において申告の提出期限の延長が認められている場合は、期限が延長されます。

納付税額…法人税割額と均等割年額の合計(中間申告を行っている場合はその納付税額を差し引く)

中間申告

事業年度が6か月を超える法人は、予定申告または仮決算における中間申告のどちらかを選択して行います。
ただし、法人税の中間申告を要しない法人(前事業年度の確定法人税額×6÷前事業年度の月数で算出した金額が10万円以下の法人)や公共法人や公益法人などは、中間申告の必要はありません。

申告期限…事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
新たに設立した法人の最初の事業年度は必要ありません

予定申告

法人税割額(前事業年度の法人税割額×6「」÷前事業年度の月数)と均等割額(年税額×事業所等所在月数÷12)の合計額
ただし、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度については、3.7

仮決算における中間申告

法人税割(事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額)と均等割額(均等割額×事業所等所在月数÷12)の合計額

減免

羽咋市税条例第47条の減免事由に該当し、減免を受けようとする場合は、法人市民税の申告書と一緒に減免申請書を提出してください。

申告書等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166

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