法人の設立、支店の設置、その他の異動について
更新日:2023年12月26日
法人の異動について
異動届の提出が必要な場合と添付書類については以下のとおりです。(添付書類は写し可)
法人市民税の申告時期に申告書をお送りしたり、申告書の内容を確認したりするために必要となりますので、設立・開設・その他の異動については、速やかに届出をお願いします。
(1)設立・設置届
法人を新たに設立したとき、羽咋市内に支店等を開設されたとき
〔添付書類〕登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本・定款
(2)異動届
次の事項に異動があったとき
1.名称、本店所在地の移転、代表者(清算人)、資本金、
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
2.決算期(事業年度)
〔添付書類〕株主(社員)総会の議事録や理事会の議事録又は新たな定款
3.文書送付先の変更等
〔添付書類〕特に必要ありません。
(3)廃止届
羽咋市内の事業所、店舗等を廃止したとき
〔添付書類〕原則として必要ありません。
(4)休業届
休業したとき
〔添付書類〕原則として必要ありません。
(5)解散届
法人を解散したとき
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
解散後2か月以内に解散日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください。
(6)清算結了届
法人が解散した後、清算が結了したとき
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本
残余財産が確定した場合に、確定した日から1か月以内に確定申告書(第20号様式)を提出してください。
(7)合併届
合併したとき(被合併法人のみ)
〔添付書類〕異動事項が記載された登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本・合併契約書
被合併法人は、合併の日の前日までの確定申告書(第20号様式)を提出してください。
提出窓口
〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
羽咋市役所市民福祉部税務課住民税係(法人市民税担当)
異動届の控が必要な方は、1部に『控』と記入し、計2部提出してください。
なお、郵送による提出も可能です。『控』の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえご送付ください。
届出書のダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課課税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166
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