令和6年度の個人住民税における定額減税について

更新日:2024年09月25日

制度の概要について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の個人住民税について、定額による所得割額からの特別税額控除(以下「定額減税」という)を実施します。

 なお、令和6年分の所得税における定額減税については下記リンクよりご確認ください。

対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、収入金額が2,000万円以下相当)で、令和6年度の住民税所得割が発生する方

※令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみの方は定額減税の対象にはなりません。

定額減税額

 納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)1人につき、1万円
※定額減税額は住民税所得割額を限度とします。減税額が住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方については、別途給付金で調整(調整給付)します。調整給付の詳細は、決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度の住民税所得割額から1万円を減税します。

・「同一生計配偶者」とは

納税義務者の妻又は夫(青色事業専従者に該当し、青色事業専従者給与の支払いを受けている方及び事業専従者に該当する方を除く。)で、その納税義務者と生計を一にする者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

・「控除対象配偶者」とは

同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。

定額減税の実施方法

  1. 給与所得に係る特別徴収(給与天引き)により、住民税を納める方

 令和6年6月分は給与からの徴収をせず、定額減税額を控除した後の額を分割し、令和6年7月分から令和7年5月分の給与から特別徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、通常どおり令和6年6月分の給与から特別徴収します。

  1. 普通徴収(納付書や口座振替等)により、住民税を納める方

 第1期分の納付額は、定額減税額を控除した後の税額となります。
 なお、控除しきれない場合は、第2期分以降の納期から順次控除します。

  1. 公的年金等所得に係る特別徴収(年金天引き)により、住民税を納める方
  • 令和5年度から公的年金等所得からの特別徴収を継続している方

 令和6年10月分の特別徴収税額は、定額減税額を控除した後の税額となります。
 なお、控除しきれない場合は、令和6年12月以降の徴収分から、順次控除されます。   

  • 令和6年度から初めて年金から特別徴収される方、税額変更等により令和5年度の途中から公的年金等所得からの特別徴収が停止している方

 第1期分・第2期分は普通徴収、令和6年10月分以降は年金より特別徴収となるため、定額減税額は、普通徴収の第1期分から順次控除を行い、普通徴収で控除しきれない場合は10月分の年金からの特別徴収分から順次控除します。

注意事項

以下の額の算定の基礎となる所得割の額は、定額減税前の所得割額です。

・都道府県又は市区町村に対する寄付金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額

・公的年金等所得に係る仮特別徴収税額
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166

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