森林環境税について
更新日:2024年05月17日
森林環境税(令和6年度より開始)について
森林環境税とは、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなります。
森林環境税は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
市県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられて賦課徴収されておりましたが、令和5年度で臨時的措置が終了します。
令和6年度より、新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで |
令和6年度以降 | ||
国税 |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 |
市民税 |
3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課住民税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166
メールでのお問合わせはこちら