森林環境税について

更新日:2024年05月17日

森林環境税(令和6年度より開始)について

 森林環境税とは、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなります。

 森林環境税は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

市県民税均等割及び森林環境税の税率について

 個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられて賦課徴収されておりましたが、令和5年度で臨時的措置が終了します。

 令和6年度より、新たに森林環境税が導入されます。

 

令和5年度まで

令和6年度以降

国税

森林環境税 1,000円

県民税

個人住民税

均等割

2,000円 1,500円

市民税

3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

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税務課住民税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166

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