過疎地域の固定資産税の特例

更新日:2022年01月13日

固定資産税の課税免除

取得した対象設備に係る固定資産税が3箇年度課税免除されます。

対象業種

・製造業

・農林水産物等販売業

・旅館業(下宿営業は除く)

・情報サービス業等

要件

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備で、その取得価額の合計額が下表に該当するもの。

取得価額(土地は含まない)
対象業種

個人または資本金の額等が5,000万円以下の法人

資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人

資本金の額等が1億円超の法人

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上 500万円以上 500万円以上

対象資産

・機械及び装置

・家屋

・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)

免除期間

 固定資産税を新たに課することとなった年度以降3箇年度

お問い合わせ

詳細については税務課・資産税係までお問い合せください。

電話0767-22-6901

関連書類

※過疎地域自立促進特別措置法第30条に係る特別償却を適用する場合には「過疎地域における事業用設備等に係る特別償却における確認申請書」についても提出願います。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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