家屋を新築・増築される方、取壊しをされる方へ(お願い)

更新日:2019年05月01日

家屋の新・増築、取壊しは税務課へご連絡を!

 家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在で建っているものに課税されます。
 税務課では新・増築家屋や取壊し家屋の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次のようなときは市役所税務課に連絡をお願いします。

1 新・増築をした場合

 住宅、店舗、納屋、車庫などの家屋を新・増築された方は、新たに固定資産税が課税されます。課税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が家屋調査をさせていただきますので、完成後お早めにご連絡ください。ご都合のよい日を相談のうえお伺いします。

2 取壊しをした場合

 家屋の一部または全部を取壊したり、年内に取壊す予定のある方は、「家屋取壊し届出書」を提出してください。取壊した建物については、翌年度から固定資産税が課税されなくなります。土地の税額が変わることもありますので、お早めにご連絡下さい。すでに法務局(登記所)に取り壊しの登記手続きをされた方は、連絡の必要はありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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