再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)の軽減措置について

更新日:2021年03月24日

再生可能エネルギー発電設備を取得された方へ

 

太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置

償却資産として申告いただく太陽光発電設備について、固定価格買取制度の認定を受けたものが2016年3月31日までは特例対象となっていましたが、2016年4月1日以降に取得した当該認定設備については、その特例適用の対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が、固定資産税の軽減特例の対象となります。

また、2018年4月1日以降に取得したものは発電の出力量により適用される特例割合が異なります。

特例対象設備

取得時期

2012年5月29日

から

2016年3月31日

2016年4月1日

から

2018年3月31日

2018年4月1日

から

2022年3月31日

特例対象設備

固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備(10kw以上)

固定価格買取制度対象外

かつ

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの

(10kw以上)

固定価格買取制度対象外

かつ

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの

(10kw以上)

※出力量により適用される特例割合が異なります。

特例期間・特例率

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を2/3に軽減します。

○出力千kw未満… 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を2/3に軽減します。

○出力千kw以上… 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を3/4に軽減します。

 

 


風力発電設備に係る課税標準の特例措置

償却資産として申告いただく風力発電設備について、固定価格買取制度の認定を受けたものが固定資産税の軽減特例の対象となります。

また、2018年4月1日以降に取得したものは発電の出力量により適用される特例割合が異なります。

特例対象設備
取得時期 2012年5月29日
から
2016年3月31日
2016年4月1日
から
2018年3月31日
2018年4月1日
から
2022年3月31日
特例対象設備 経済産業省により「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買い取り制度の認定」を受けた発電設備 経済産業省により「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買い取り制度の認定」を受けた発電設備 経済産業省により「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買い取り制度の認定」を受けた発電設備
特例期間・特例率 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を2/3に軽減します。

○出力20kw未満・・・新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を3/4に軽減します。

○出力20kw以上・・・新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準額を2/3に軽減します。

添付書類

  償却資産申告書に併せて、下記書類の提出をお願いします。
   ・ 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書

   太陽光発電設備に係る課税標準の特例を申請する方
   ・ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受給していることが確認できる書類

   風力発電設備に係る課税標準の特例を申請する方
   ・ 経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」(写)
   ・ 電気事業者と締結している「特定契約書」または「電力受給契約書のご案内」(写)

 

お問い合わせ

その他、詳しいことは税務課・資産税係へお問い合わせください。 電話 0767-22-6901

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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