新築住宅に対して固定資産税の軽減があります
更新日:2018年02月28日
新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
一定の要件のもとで固定資産税の減額措置があります。
要件
- 専用住宅や併用住宅であること
- 床面積要件は以下のとおりです。
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
(併用住宅における店舗の部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。)
減額される期間
一般の住宅…新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
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