新築住宅に対して固定資産税の軽減があります

更新日:2018年02月28日

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

一定の要件のもとで固定資産税の減額措置があります。

要件

  • 専用住宅や併用住宅であること
  • 床面積要件は以下のとおりです。

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

減額される範囲

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
(併用住宅における店舗の部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。)

減額される期間

一般の住宅…新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
3階建て以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
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