半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税について
更新日:2024年09月10日
製造業などの事業の用に供する設備等の新設・増設にかかる課税の特例
市内において、製造業など以下の事業の用に供する設備等を新設または増設した場合、固定資産税について不均一課税の適用があります。
1 対象となる事業
(1)製造の事業
(2)有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業に属する事業
(3)前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
(4)当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5) 旅館業
2 対象となる資産
令和7年3月31日までに、新設または増設した下記の要件を満たす家屋及び当該家屋の敷地である土地並びに機械及び装置。※1
(1) 「半島振興を促進するための羽咋市における産業の振興に関する計画」に 適合する旨の羽咋市長の確認を受けた事業に供する資産であること。
(2) 資産の取得価格の合計が500万円以上ただし、資本金の額等が1,000万円超5,000万 円以下の法人にあっては1,000万円以上資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円以上※2
対象事業が製造業、旅館業以外の場合は、取得価額の合計が500万円以上※2
(3) 青色申告書を提出する法人または個人が取得した資産であって、取得税または法人税に おいて租税特別措置法第12条または第45条の規定による特別償却の適用を受けるものに限る。
※1土地については取得日から起算して、1年以内に家屋の建設の着手があった場合に限る。
※2要件に土地の取得価格は含まれません。
3 不均一課税を行う期間
当該設備を新設し、もしくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合は、当該日の属する年)の4月1日が属する年度以降3年度分。
4 不均一課税の税率
初年度 0.01%
第2年度 0.35%
第3年度 0.7%
5 提出書類について
提出書類は 別紙「半島振興法による不均一課税提出書類確認表」に記載。
6 申請期日
毎年1月31日までに提出してください。
なお、法人の場合、青色申告決算書の写しは決算日以降すみやかに提出してください。
関連書類
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電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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