都市計画税について

更新日:2018年02月28日

都市計画税についてご説明します。

 都市計画税は、まちづくりのための都市計画事業(下水道・公園・道路など整備すること)や、土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた、目的税です。

課税の対象となる資産

 都市計画法による都市計画区域(羽咋・千里浜・粟ノ保・富永地区・柳田町・一ノ宮地区)に所在する土地及び家屋です。(償却資産には課税されません)

納税義務者

 賦課期日(1月1日)の時点で

 ア)土地:登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 イ)家屋:登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

税額の計算方法

 都市計画税額=課税標準額×税率(0.3%)

課税標準額

 土地:ア)住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の1/3
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 価格の2/3

 イ)固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

 家屋:固定資産税の課税標準となるべき価格です。

免税点について

 固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税の方法

 固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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