バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
更新日:2024年09月18日
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税の1/3が減額されます。
適用要件
1. 住宅の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
2. 居住者の要件
- 次のいずれかに該当する方がその住宅に居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
3. 工事の要件
- 次のいずれかの工事を行っていること
- 廊下の拡幅
- 階段勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
- 工事費用が50万円を超えること(補助金等を除く)
- 令和8年3月31日までに改修工事を完了するものであること
減額範囲
100平方メートル相当分までを限度として、翌年度(1年度分)のその住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額
申告期間
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
申告に必要な書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 居住者要件を満たすことを示す書類(住民票、障害者手帳、介護保険被保険者証 等の写し)
- 改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し)
- 改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し)
- 改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し)
- 改修工事を行った箇所が分かる平面図の写しと工事前、工事後の写真
- 補助金等交付決定通知書・給付決定書 等の写し(補助金等の交付を受けている場合のみ)
(注意1)この減額制度について適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
(注意2)省エネ改修を同時に行った場合、省エネ改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。
(注意3)申告された家屋については、現地調査をさせていただきます。
(注意4)増築等がある場合、新たに課税されることがあります。
関連書類
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税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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