バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2022年09月20日

一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税の1/3が減額されます。

 適用要件

1. 住宅の要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  • 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
  • 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

2. 居住者の要件

  •  次のいずれかに該当する方がその住宅に居住していること
  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障がいのある方

3. 工事の要件

  • 次のいずれかの工事を行っていること 
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床の滑り止め化
  • 工事費用が50万円を超えること(補助金等を除く)
  • 令和6年3月31日までに改修工事を完了するものであること

減額範囲

 100平方メートル相当分までを限度として、翌年度(1年度分)のその住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額

申告期間

 改修工事が完了した日から3ヶ月以内

申告に必要な書類

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 居住者要件を満たすことを示す書類(住民票、障害者手帳、介護保険被保険者証 等の写し)
  3. 改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し)
  4. 改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し)
  5. 改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し)
  6. 改修工事を行った箇所が分かる平面図の写しと工事前、工事後の写真
  7. 補助金等交付決定通知書・給付決定書 等の写し(補助金等の交付を受けている場合のみ)

(注意1)この減額制度について適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
(注意2)省エネ改修を同時に行った場合、省エネ改修に伴う固定資産税の減額も受けられます。また、耐震改修に係る固定資産税減額措置との重複適用はありません。
(注意3)申告された家屋については、現地調査をさせていただきます。
(注意4)増築等がある場合、新たに課税されることがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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