住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年09月18日

一定の耐震改修工事を行った場合、その住宅に係る固定資産税が減額されます。

適用要件

1. 住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
  • 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること

※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

2.工事の要件

  • 工事費用が1戸あたり50万円を超えること
  • 令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる改修工事を完了するものであること

減額される範囲

120平方メートル相当分までを限度として、改修工事が完了した年の翌年度(1年度分)の固定資産税額の2分の1を減額。(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2を減額。)

※通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年度分。

申告期間

改修工事が完了した日から3ヶ月以内

申告に必要な書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
  2. 耐震基準に適合することを証する書類(増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書または住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるもの)のいずれか)
  3. 改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収証 等の写し)
  4. 改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書 等の写し)
  5. 改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書 等の写し)
  6. 改修工事を行った箇所が分かる平面図の写し
  7. 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合)

増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。

(注意1)バリアフリー改修や省エネ改修を同時に行った場合でも、減額措置の重複適用はありません。
(注意2)申告された家屋は、現地調査をさせていただきます。
(注意3)増築等がある場合、新たに課税されることがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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