給与支払報告書の提出について
更新日:2023年11月14日
給与支払報告書は、市県民税の課税の根拠となる重要な書類です。正しく記入のうえ、期限内の提出にご協力をお願いします。
所得税の源泉徴収義務がある給与の支払者は、令和6年中に支払いの確定した給与についての給与支払報告書( 総括表 及び 個人別明細書 )を作成し、給与所得者(従業員等)の令和7年1月1日現在における住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
※従業員を雇用する事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収義務者となります。(所得税法第183条)
※所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。
提出の必要がある方
- 令和6年中に給与等(給与、賞与、パート・アルバイトの賃金を含む)の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、法人役員等を含む)です。
- 給与の支払額の多少にかかわらず、すべて提出が必要です。(源泉徴収票と提出の範囲が異なりますのでご注意ください。)
- 中途退職者の方についても、退職時の住所により提出をお願いします。給与支払金額が30万円を超える場合に提出が義務付けられていますが、30万円以下の方についても作成し、提出いただきますようご協力をお願いします。
- 事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても提出が必要です。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
※提出期限は1月31日(金曜日)ですが、事務処理の都合上1月17日(金曜日)までに提出していただきますようご協力をお願いします。
提出書類
- 給与支払報告書(総括表) 1事業所につき1枚
羽咋市では、市県民税の特別徴収実績がある事業所へ、11月中旬に市で作成した総括表をお送りしております。印字してある名称や所在地等の変更等がありましたら、朱書きで訂正をお願いします。また、会社や事業所で独自様式の総括表を使用する場合でも、市から送付した総括表を必ず添付してください。
- 給与支払報告書(個人別明細書) 1人につき1枚
徴収区分や記載漏れがないかを確認の上、ご提出ください。
普通徴収の対象者は、摘要欄に切替理由の符号(普A~F)を必ず記載してください。
※令和5年1月1日以降に提出される給与支払報告書については、提出枚数が2枚から1枚に変更となります。
※源泉徴収票は必ず受給者本人に交付してください。
【※定額減税控除額の記載について※】
(1)【年末調整をした給与等の場合】
令和6年分所得税の定額減税に関する事項を「摘要欄」に次のように記載してください。
内容 | 記載方法 |
実際に控除した年調減税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円 |
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額 | 控除外額 ×××円 (注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」 |
合計所得金額が 1,000 万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合 | 非控除対象配偶者減税有 (注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。 |
(注)「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。
(2)【年末調整をしない給与等の場合】
令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記載は不要です。
(注)令和 6 年 6 月 1 日以後に受給者が退職し、年末調整をしなかった場合には、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税の精算を行います。
- 仕切紙(普通徴収切替理由書)
仕切り紙で特別徴収者・普通徴収者に区分けしてください。普通徴収の場合は、必ず普通徴収切替理由書の記入をお願いします。詳しくは、下記関連書類の「普通徴収切替理由書 記入における注意事項」をご覧ください。「普通徴収切替理由書」の提出がないと、普通徴収を希望される場合でも特別徴収となることがあります。
【※お願い※】
記入の際は、下記関連書類「総括表記載要領」および「給与支払報告書(個人別明細書)記載要領」を参照してください。また、個人別明細書記入の際には、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されている「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」等も参照してください。
提出方法
令和7年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村へ提出してください。
なお、令和6年中に退職した方の給与支払報告書は、退職時にお住まいの市区町村へ提出してください。
1~3のいずれかの方法で提出してください。
※前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合は、「2.eLTAX」または「3.光ディスク」等による提出が義務付けられていますのでご注意ください。(平成30年度税制改正による)
1.郵送による提出
羽咋市にお住まいの従業員の方の給与支払報告書は、以下のように綴った上で、下記【あて先】へ提出してください。
※留める場合は、ホチキスではなくクリップ等を利用してください。
【あて先】
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地
羽咋市役所 税務課住民税係 宛
※ 封筒の表に「給与支払報告書在中」のご記入をお願いします。
2.eLTAXによる提出
eLTAX(地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム)のご利用には、事前の準備と登録等の手続きが必要になります。詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。
- 羽咋市において前年度の特別徴収実績がある場合、申告データ作成時に必ず「指定番号(11月頃にお送りしている総括表の右上に印字されています)」を入力してください。
- 普通徴収対象者については、徴収区分の入力を忘れずにお願いします。給与支払報告書のデータの普通徴収欄にチェックを入れると共に、摘要欄に適切な切替理由の符号(普A~F)を必ず入力してください。
- eLTAXにより提出される場合は、総括表および仕切紙(普通徴収切替理由書)の紙での提出は不要です。
- 羽咋市の市町村コードは「172073」です。
※令和6年度より以下の点にご注意ください!
- 令和6年度より、羽咋市ではeLTAXにより提出された場合の特別徴収税額通知書は、書面(正本)による通知と電子データ(正本)による通知のいずれかを選択していただく形となります。(※令和3年度の税制改正により、令和6年度からeLTAX及びCDによる電子データ(副本)の送信サービスは廃止いたします)
3.光ディスク(CD)による提出
※令和5年4月1日以降、光ディスクで給与支払報告書を提出する場合の事前申請については不要となりました。(令和5年度税制改正による)
- 羽咋市において前年度の特別徴収実績がある場合、申告データ作成時に必ず「指定番号(11月頃にお送りしている総括表の右上に印字されています)」を入力してください。
- 提出された光ディスクは返却しませんのでご注意ください。
- ファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
- 光ディスクにより提出される場合は、郵送の際に必ず書面の総括表及び仕切紙(普通徴収切替理由書)を同封してください。
- 光ディスクにより提出された給与支払報告書の内容に追加・訂正がある場合、また光ディスクからの読込ができない場合等は、紙による再提出をお願いしますのでご了承ください。
その他
- 給与支払報告書を提出した後に、退職や転勤があった場合
令和7年度の給与支払報告書を「特別徴収」で提出した後に、特別徴収予定者が退職や転勤などで給与からの天引きができなくなった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を市へ提出してください。
提出していただいた異動届出書に従って、普通徴収に切り替えたり、新しい勤務先での特別徴収の手続きをいたします。
- 給与支払報告書の提出後に内容を訂正・追加する場合
給与支払報告書を提出した後に内容を訂正したい場合は、訂正後作成した給与支払報告書(個人別明細書)に「訂正分」と朱書きで明記してください。総括表にも訂正分であることを明記し、報告書人員欄に訂正分の人数を記載したうえで、訂正後の個人別明細書とあわせて提出してください。
追加の場合も同様に、総括表・個人別明細書それぞれに「追加分」と朱書きで明記し、提出してください。
関連リンク
(国税庁)令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
関連書類
令和7年度給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 784.3KB)
給与支払報告書(個人別明細書)記載要領 (PDFファイル: 316.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課住民税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166
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