市県民税の申告先および納入先について(転入・転出または死亡等があった場合)

更新日:2024年10月01日

 市町村は毎年5~6月頃に、その年度の初日が属する年の1月1日時点で住所を有する者に対して、市県民税を課税します。

 課税された方が年の途中に転入・転出または死亡した場合でも、原則として課税する市町村に変更はありません

 よって、市県民税の申告先および納入先について、お間違いのないようご注意ください。

 以下に事例を示しますので、ご参照ください。

事例

1. 年の途中で転入・転出した人について

・令和6年1月1日現在はA市に居住していたが、令和6年1月2日付で羽咋市に転入した。

  →R6年度 市県民税の申告先・納入先:A市

・令和5年12月31日現在はA市に居住していたが、令和6年1月1日付で羽咋市に転入した。

  →R6年度 市県民税の申告先・納入先:羽咋市

※令和6年1月1日現在は羽咋市に居住していたが、住民票を実家のあるA市から動かしていなかった

  →R6年度 市県民税の申告先・納入先:羽咋市

2. 年の途中で死亡した人について

・令和5年12月31日までに死亡した。

  →R5年度 市県民税について、相続人が未納分を納入して下さい。

     R6年度 市県民税は課税されないため、納入の必要もありません。

・令和6年1月1日に死亡した。

  →R5年度 市県民税について、相続人が未納分を納入して下さい。

     R6年度 市県民税は課税されないため、納入の必要もありません。

・令和6年1月2日以降に死亡した。

  →R5年度 市県民税について、相続人が未納分を納入して下さい。

     R6年度 市県民税について、相続人が未納分を納入して下さい。

     R7年度 市県民税は課税されないため、納入の必要もありません。

 

※死亡した場合、市県民税の納税義務は相続人に承継されます。

  未納分(納期未到来分を含む)がある場合には、相続人の方に納税通知書および納付書を送付いたします。

  相続放棄の手続きを既に家庭裁判所で済ませた方は、お手数ですが、被相続人に対して課税している市町村に「相続放棄申述受理証明書」をご提出ください。

3. 退職所得に係る住民税の特別徴収を行った人について

・令和5年1月1日現在はA市に居住していたが、令和6年1月1日付で羽咋市に転入した後、令和6年3月31日に退職した。

  →退職所得に係る住民税の特別徴収額については、羽咋市が納入先となります

※詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166

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