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更新日:2025年02月10日
租税条約に基づき、住民税を免除するには届出をお願いします
日本は、二重課税を避けるため下記の各国と租税条約を締結しており、住民税についても特例が認められる場合があります。
軽減・免除の適用を受ける場合は、税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しを市役所に提出してください。
租税条約の詳しい内容は、税務署でお尋ねください。
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税務課住民税係
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166
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