退職所得に係る住民税の特別徴収について
更新日:2018年02月28日
退職所得に関しては特別徴収となります
退職手当等の支払をする際、支払者はその退職手当等にかかる住民税を納税義務者の退職手当等から徴収
して、市町村に納入しなければならないこととなっています。
住民税を個人で納めること(普通徴収)としている事業所においても同様となります。
(注意)2013年1月1日以降に支払われる退職手当等については、税制改正により計算の方法に変更があります。
1.納税義務者
退職手当等の支払を受ける人
2.課税する市町村
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村
3.課税されない人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
(注意) 死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。
4.退職所得に係る住民税の計算方法
(1)退職所得金額を計算します。
退職所得金額 = (退職収入 - 退職所得控除) ×1/2
[退職所得控除算出方法]
勤続年数が20年以下 :40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)
勤続年数が20年超 :800万円+70万円 ×(勤続年数- 20年)
(注意1)退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。
(注意2)勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。勤続期間が25年5か月であれば、勤続年数は26年になります。
(注意3)障害者になったことにより退職した場合には上記により計算した退職所得控除に100万円加算されます。
(注意4)2013年1月より、在任5年以内の場合に支払われる役員への退職金については、上記計算式の1/2は適用されなくなります。
(2)特別徴収税額(住民税額)を計算します。
特別徴収税額 = ( 退職所得金額 × 税率(市町村民税6%、県民税4%) ) ×0.9
(注意1)特別徴収税額は百円未満の端数を切り捨てます。
(注意2)税額控除(×0.9)は2013年1月1日以後に支払われる退職手当等から廃止になります。
計算例
退職金の額 14,223,632円
勤続年数 25年
(1)退職所得控除の計算
800万円+70万円×(25年-20年)=11,500,000円
(2)退職所得の金額
(14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円→1,361,000円(1,000円未満は切捨て)
(3)退職所得に係る所得割額
税額控除前
[市民税]1,361,000円×6%=81,660円
[県民税]1,361,000円×4%=54,440円
税額控除後(2013年1月1日以後廃止)
[市民税]81,660円×0.9=73,494円から73,400円(ア)
[県民税]54,440円×0.9=48,996円から48,900円(イ)
退職所得に対する住民税(100円未満の端数がある場合は切捨て)
合計 (ア) + (イ) = 122,300円
5.納入について
- 納入先
退職者の1月1日現在居住している市町村
(給与分の納入先と異なる場合がありますので、ご注意ください。) - 納入期限
特別徴収した月の翌月10日まで
(注意)2013年1月1日以降に支払われる退職所得について、内容の新しくなった「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」を市役所税務課3番窓口に用意しております。必要な場合は、窓口にお越しください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
メールでのお問合わせはこちら