退職所得に係る住民税の特別徴収について
更新日:2024年07月04日
退職所得に関しては特別徴収となります
退職手当等の支払をする際、支払者はその退職手当等にかかる住民税を納税義務者の退職手当等から徴収して、市町村に納入(特別徴収)しなければならないこととなっています。
住民税を個人で納めること(普通徴収)としている事業所においても同様となります。
「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」を市役所税務課3番窓口に用意しておりますので、必要な場合は窓口にお越しください。
1.納税義務者
・退職手当等の支払を受ける人
※以下の対象者は課税されません。
1.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において、国内に住所を有しない人
3.退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
※死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。
2.退職所得に係る住民税の計算方法
(1)退職所得控除を計算します。
・勤続年数が20年以下 :40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)
・勤続年数が20年超 :800万円+70万円 ×(勤続年数 - 20年)
※障害者になったことにより退職した場合:上記の計算後に+100万円
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年とします。
(例)勤続期間が24年3ヶ月であれば、勤続年数は25年になります。
(2)退職所得金額を計算します。
・ 退職所得金額 = (退職収入 - 退職所得控除) ×1/2
※退職所得金額の千円未満の端数は切り捨てます。
※勤続年数が5年以内の法人役員等については、上記計算式の1/2は適用しません。
※勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除を控除した残額の300万円を超える部分について、上記計算式の1/2は適用しません。
(3)特別徴収税額(住民税額)を計算します。
・特別徴収税額(住民税額)=下記の[市町村民税分] + [道府県民税分]
[市町村民税分] = 退職所得金額 × 税率6%
[道府県民税分] = 退職所得金額 × 税率4%
※特別徴収税額は、[市町村民税分]と[道府県民税分]でそれぞれ百円未満の端数を切り捨てます。
〈 計算例 〉
退職金:14,223,632円、勤続年数:24年3ヶ月 の場合
(1)退職所得控除
800万円+70万円×(25年-20年)=11,500,000円
(2)退職所得金額
(14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円→1,361,000円(1,000円未満切捨て)
(3)特別徴収税額
[市町村民税分] 1.361,000円× 6% = 市民税分81,660円→81,600円(100円未満切捨て)
[道府県民税分] 1.361,000円× 4% = 県民税分54,440円→54,400円(100円未満切捨て)
合計で、81,600円+54,400円=136,000円
3.納入について
・納入先
退職者の、その退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村
※給与分の納入先と異なる場合がありますので、ご注意ください。
・納入期限
特別徴収した月の翌月10日まで
過去の改正
○2007年1月1日以降の支払いに対するもの
・税源移譲により退職所得に関する税率が一律(退職所得金額にかかわらず一律、市民税6%、県民税4%)となることから、「退職所得に対する特別徴収税額表」が廃止されました。
○2013年1月1日以降の支払いに対するもの
・退職所得に係る10%の税額控除が廃止されました。
・勤続年数5年以下の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)に対して、退職所得を1/2にする措置が廃止されました。
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税務課課税係
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