海外へ出国される方の住民税の手続きについて(納税管理人の申請)

更新日:2023年11月14日

1.海外へ出国される予定のある方へ

 1月1日時点で羽咋市に居住実態のある方は、その年の4月1日が属する年度の住民税(市県民税)の納税義務者となります。 年の途中で羽咋市から転出した場合も、納税の義務が失われることはありません。

 国外転出等の事情によって、納税義務者本人による納税通知書等の受領・納税が出来なくなる場合は、事前に納税管理人(※)を選任し、申告書類を提出していただく必要があります。

 

※『納税管理人』とは

 納税義務者の納税に関する事務手続きについて、委任を受けて管理を行う方を指します。納税義務者が納税管理人を指定することで、出国等の理由により納税が困難となる場合においても、遅滞なく税金を納めることができるようになります。

 外国人従業員が納税義務者である場合は、主に雇用者である事業主が納税管理人となります。

2.納税管理人の申請が必要になる方について

・納税通知書を受け取る前に出国される方

 1月1日現在、羽咋市に居住の実態があり、1月2日から納税通知書を受け取るまでの間に海外へ出国される場合は、納税通知書の受領・納税を代理で行うために納税管理人の申請が必要になります。

・納税通知書を受け取った後に出国される方

納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税を代理で行うために納税管理人の申請が必要になります。

・住民税が給与から天引き(特別徴収)されている方

出国により住民税を給与から天引き(特別徴収)されなくなった場合、残りの税額についてはご自身で納付(普通徴収)していただくようになります。その場合は、本人による納付に切替した旨の納税通知書等を代理で受領し、また納税していただくための納税管理人の選任が必要になります。

3.申請の手続きについて

 下記必要書類を税務課までご提出ください。

 後日、納税管理人様には承認書を送付すると同時に、納税義務者の未納額(新年度の市県民税が課税される場合は、その概算を含む)をお知らせいたします。

 納税管理人になられた皆様は、あらかじめ納税義務者様から該当の金額をお預かりいただき、後に送付する市県民税の税額決定(変更)通知書に同封の納付書にて納付ください。

【必要書類】

・「納税管理人申告書」

・退職時点での「給与支払報告書」

・納税義務者及び納税管理人の「本人確認書類の写し」

※事業所が納税管理人となる場合は、担当の方の名刺等を添付してください。

【送付先】

〒925-8501

石川県羽咋市旭町ア200番地

羽咋市役所税務課 住民税係 宛

4.関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税係

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-7130 ファクス:0767-22-9166

メールでのお問合わせはこちら