軽自動車の登録・廃車をするときには
更新日:2024年09月26日
軽自動車の登録と廃車については、その種別によって管轄が異なります。
市役所で登録、廃車できるのは次の車種のみです。
- 125CC以下の原動機付自転車
- 小型特殊自動車 (農耕用・その他)
- ミニカー(50cc以下)
- 特定小型原動機付自転車
登録手続
譲渡証明書、販売証明書をご用意ください。自賠責保険に加入済の場合は、確認のため保険証書をご持参ください。
廃車手続
廃車に際してはナンバーの返却が必要です。
ナンバーの返却がない場合は、弁償代として200円必要です。
廃車は市外の市町村窓口でもできます。
(注意) 上記の手続きは代理の方でもできますが、身分証明書をご持参ください。なお、上記以外の車種については、次までお問い合わせください。
- 「軽自動車三輪、四輪」は「軽自動車検査協会石川事務所」
金沢市直江東2丁目123番地1 電話 050-3816-1853 - 「軽二輪、二輪小型自動車」は「石川運輸支局」
金沢市直江東1丁目1番 電話 050-5540-2045
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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