軽自動車税(種別割)の納税証明書について

更新日:2024年01月13日

車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まります。これに伴い、車検(継続検査)時に必要であった軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要となります。

注意事項】

下記の場合は、従来どおり紙の納税証明書が必要です。

・二輪小型自動車の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

・納付を行って間もないため、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合

・名義変更や住所変更をして間もない場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

メールでのお問合わせはこちら