軽自動車税(種別割)の納税義務者等
更新日:2019年10月29日
その年の4月1日に登録のある場合は課税されます。
軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日に登録がある[原動機付自転車]、[軽自動車]、[小型特殊自動車及び二輪の小型自動車]について、主たる定置場所のある市町村で、「所有者」または所有権留保付売買があったときは「買主(使用者)」に課税されます。
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