家屋敷課税について

更新日:2021年03月16日

家屋敷課税について説明します。

家屋敷課税とは

 市・県民税の家屋敷課税とは、羽咋市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人の方で、羽咋市内に住所を有しない方に、市・県民税の均等割を課税することです。(市民税については地方税法第294条第1項第2号、県民税については同法第24条第1項第2号に規定されています。)

 家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、環境衛生、防犯・防災など、各種の行政サービス費用の一部を負担をしていただくというものです。

家屋敷

 自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。
 ただし、自己所有のものであって他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人(家族・親族は除く)が居住している場合は、課税対象にはなりません。

事務所・事業所

 個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(法人が事業する場合は、該当しません)
 例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
(注意)個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。

家屋敷課税の対象となる方

 市・県民税の家屋敷課税は、次の1.から3.、全てに該当する方に課税されます。

  1. 毎年1月1日現在、羽咋市に住民登録がない方。
  2. 市・県民税が、実際に居住している市町村で課税されている方。
  3. 羽咋市内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方。

年税額

 市・県民税均等割【年額5,500円(市民税3,500円・県民税2,000円)】

 石川県内の他市町村や県外他市区町村で市・県民税が課税されている場合でも、家屋敷又は事務所、事業所を有する市区町村ごとに市・県民税が課税されることになります。(地方税法第24条第7項)

家屋敷を有しなくなった場合

家屋敷(事業所)課税にかかる納税通知書が届いた方で、家屋の売買や滅失、事務所・事業所の閉鎖などをされた場合は、課税の対象外となりますので、税務課・住民税係まで連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166

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