入湯税とは
更新日:2018年02月28日
入湯税について説明します。
入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)・環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防に必要な施設の整備に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
羽咋市では、消防施設の整備(消火栓の設置等)や観光振興の経費(能登ふるさと博や唐戸山神事相撲の運営補助等)として使われています。
1.納税義務者
鉱泉浴場における入湯客(12歳以上)
2.課税免除される人
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は普通公衆浴場(注釈)に入湯する方
- 学校(大学及び専門学校を除く。)の行事として行われる修学旅行等に参加する児童又は生徒及びこれらの者を引率する教職員
- 市、社会福祉法人等が設置し、地域住民の福祉向上を図ることを目的とする施設を利用する方
(注釈)普通公衆浴場
地域住民の日常生活にとつて保健衛生上必要な施設として利用されるもの。いわゆる銭湯のこと。
3.税率
入湯客1人1日について、150円
4.申告と納税
温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が,毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月15日までに申告し,納めていただきます。
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税務課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎1階
電話:0767-22-1113 ファクス:0767-22-9166
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